 |
 |
 |
 |
| 住宅性能評価書の取得は、義務づけられたものではなく事業主が自主的に行なうものです。構造強度(耐震性)をはじめ、火災時の安全やメンテナンスの容易さ、高齢化社会への配慮など9項目について、国土交通省が指定する住宅性能評価機関が一定の基準で評価し、等級や実数で表示されます。 |
 |
 |
 |
 |
 |
1. 構造耐力上主要な部分、及び雨水の侵入を防止する部分
についての瑕疵担保期間を10年とする
2. 住宅性能表示制度の実施
3. 紛争処理機関の設置 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| 評価は、設計が正しくできているかを評価する「設計性能評価」と、設計通りに建設が進められているかを検査する「建設性能評価」の2つがあり、「設計」と「建設」の2方向から厳しいチェックがなされます。 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 品確法では、基本構造部分に欠陥が発見された場合、引渡しから10年以内なら保証の範囲内で無料補修が受けられる「瑕疵担保責任10年間の義務付け」を定めています。 |
 |
 |
 |
| 「設計性能評価」と「建設性能評価」の両方を取得すると、トラブルが生じた場合も品確法により国土交通大臣指定の「指定住宅紛争処理機関」の紛争処理体制の利用が可能。調停や仲裁を受けることができます。(有料) |
 |
|
 |